住宅を売るときに境界の指示は必要!?
関西・大阪で不動産の売買のことなら何でもお任せください!
住宅や土地などの不動産の売買契約においては通常、隣地境界を明確にして取り引きします。
大抵の不動産売買契約書の約款(やっかん※契約の条項等)には境界の指示が詠われています。
しかし、弊社フォローウィンドが直接買取する場合はその境界の指示は必要ありません!
どうしても隣地との境界がわからない!隣地とトラブルがある!測量費用がもったいない!・・と
お思いの売り主様はフォローウィンドの高価即金買取や下取り保証をご利用ください!