住宅を売るときに境界の指示は必要!?

関西・大阪で不動産の売買のことなら何でもお任せください!

住宅や土地などの不動産の売買契約においては通常、隣地境界を明確にして取り引きします。

大抵の不動産売買契約書の約款(やっかん※契約の条項等)には境界の指示が詠われています。

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しかし、弊社フォローウィンドが直接買取する場合はその境界の指示は必要ありません!

どうしても隣地との境界がわからない!隣地とトラブルがある!測量費用がもったいない!・・と

お思いの売り主様はフォローウィンドの高価即金買取や下取り保証をご利用ください!

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