心理的瑕疵のガイドライン②
実数不明?
2024年最後のブログになります。
ここからは前回の続きです。
孤独死される方の正確な統計はないようです。
ただ警察庁は自宅で亡くなる1人暮らしの高齢者が2024年推計でおよそ6万8000人に上る可能性があることを明らかにしたそうです。
2024年1~3月に警察が取り扱った死体は暫定数で6万466人との事。
その内、自宅で亡くなった一人暮らしの人は2万1716人。
諸々を考慮せず単純に1年間に置き換えると約6万8000人の独居状態死亡が推計されるとの事。
年齢構成では一番多い年齢層は70代ですが65歳以下の現役世代も全体の2割を占めているそう。
0.04%
1年間に日本で亡くなる方は約160万人。
そのうち孤独死の方が約6.8万人・・約0.04%にあたります。
もちろんその方が全て持ち家にお住まいではありませんがかなりの数でしょう。
また今後、増える事が予想される中、売買や賃貸でもきちんとした対応が必要です。
今まではその対応に苦慮していた不動産業者にもこの心理的ガイドラインはありがたい話です。
しかしあくまで基準であってその通りでもありません。
個人的には知り得た内容は当然、告知する必要があると考えるからです。
個人間格差
今までの経験上ではこの孤独死に関して購入希望者の反応はマチマチです。
最近も孤独死された物件を購入し、転売活動をしていました。
その内容は病気により自宅で亡くなられ、発見まで1週間ほど経過していたそうです。
ただ時期が冬だったので腐敗等は全くない状態だったそうです。
その物件のお問合せがあった方の内覧時に購入希望を出された方に当然、告知しました。
売りに出し、早い段階で購入申し込みがあった方は5組。
その内、3組はその告知により断念されました。
残った2組はお気の毒です・・と問題なく、先に申し込みをくださった方で契約致しました。
賃貸との違い
ガイドラインで賃貸では概ね3年が経過すれば告知義務がなくなるように書いています。
しかし借り手はそうでしょうか?
3年半前でも気になる人は気になりますし、1年前でも気にしない人はしません。
そう思えばやはり知り得た内容は告知したほうが良いような気がしますし、弊社はします。
ただ弊社の不動産購入(買取)スタンスでは孤独死は気にしていません。
なので買取価格ダウンにつながるかと言えばそうでもありません。
転売した際も気にする人は購入しないでしょうし、気にしない人に購入頂けばOKです。
あまり人が亡くなる話はしたくありませんが誰もが通る道です。
亡くなった方が喜んでもらえるような不動産売買がしたいものです。
今年もこのつたないブログをお読みいただきありがとうございました。
来年2025年が皆様にとっていい年になりますように!