心理的瑕疵のガイドライン①

お正月休み

 

すっかり年末ムードになってきましたね。

 

今日で仕事納めのところがほとんどでしょう。

 

 

本日27日が金曜日なので明日からお休みに入り例年より早い休みとなっていますね。

 

ただ銀行などは30日も開いています。

銀行の休業日は銀行法によって12月31日~1月3日と土日・祝日と定められているそう。

 

役所の年末年始休暇は行政機関の休日に関する法律によって12月28日~1月3日みたい。

なので明日からお休みですね。

 

 

来年2025年も1月4日が土曜日なので銀行や役所もお休みが例年より多くなりますね。

行政機関の休みは基本、2024年12月28日~2025年1月5日の9日間。

 

行政機関勤務の方で喜んでいる人は多いはず!?

 

告知ガイドライン

 

2021年10月8日に国土交通省は『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を公表していますがすでに4年が経過しました。

 

基本的にはこんな感じです。

 

・対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については原則として告げなくてもよい。

 

・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生後から概ね3年が経過した後は原則として告げなくてもよい。

 

・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず買主・借主から事案の有無について問われた場合や社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

 

営業マンによって

 

いわゆる自宅で看取った場合などは告知義務はないというもの。

 

また賃貸では3年が経過すれば告知義務がなくなる・・。

 

買い手や借り手の方は以前住んでいた人はどんな人か?

どんな事があったのかは当然、購入・賃貸するかどうかの大きな判断材料です。

 

 

このガイドラインが出たから全てその通りにすればいいと思っている営業さんもいるでしょう。

 

『これ位なら言わなくていいか・・』

 

売主・貸主の告知によって知り得た内容についてはそのまま伝えるべきでしょうね。

ただ知っていても黙っている売主さんや貸主さんがいるのも現状です。

 

その瑕疵を言ってしまえば値段や賃料を叩かれると考えてダンマリされているのでしょうね。

 

こんな場合は?

 

ただ孤独死に関してはどうなるのでしょうか?

 

 

当然、一人でお住まいの中、亡くなくなった場合が孤独死です。

誰も気づかないケースの方が多いでしょう。

 

おそらく翌日や3日以内に見つかるケースの方が少ないのではないでしょうか?

 

もちろんご近所さんとの付き合い方にもよりますが・・。

 

 

 

次回(12月30日)に続く

 

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