空き家の3000万円控除について①
早くも
今日から2025年も2月がスタートしましたね。
これから受験や引っ越しシーズンが本格化しますね。
寒い中、受験勉強も大変でしょう。寒さに負けず頑張ってください!
また引っ越しに関しては3月は例年、引越業者の値段が跳ね上がります!
なるべく時期を早めるなどして対策してください。
また相見積もりは必須ですのでできるだけ安く引っ越ししてくださいね。
空き家の譲渡所得の特例
ここからは空き家の3000万円特別控除の話です。
元々、空き家問題が大きくなってきた2016年からスタートしました。
その後、多少変更が為されながら今に至っています。
被相続人が居住の用に供していた(住んでいた)家屋及びその敷地を相続又は遺贈によって取得した相続人が令和9年12月31日までに譲渡した場合は相続時から譲渡時まで空き家であったことなどの一定の要件を満たせば譲渡益(売って儲けが出た額)から3000万円の控除が受けられるもの。
主な要件
1、相続開始直前において、被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋であること。
こちらは問題ないでしょう。
ただ亡くなる前に老人ホームなどに住んでいた場合は特定事由に該当する必要があります。
親族の家で介護を受けていた場合は難しいと思います。
2、相続開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかった事。
こちらは亡くなった方が一人暮らしをしていたのが条件となっていますね。
3、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
こちらも古い空き家ならば問題ないでしょう。中古マンションは該当しません。
4、相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用に供されていない事。
亡くなってから誰かが住んでいれば厳しいですね。
ここまでは多くの方がご存じなのではないでしょうか?
耐震?解体更地?
さてここからちょっとハードルが上がりますね。
2つありますが1つ目が売る前に耐震リフォームをする必要があります。
元々対象が昭和56年5月31日までの家なので旧耐震です。
こちらを新耐震基準を満たす家にしないといけない・・。
新耐震基準は「震度6強、7程度の地震」でも倒壊しないという定義みたいです。
どれだけ費用が必要なのでしょうね?
そこまでしている人がいるのかどうか私は甚だ疑問ですが・・。
2つ目は取り壊して更地にする必要があるという事です。
こちらに関しては以前は売る前に更地にしなくてはいけませんでした。
しかし2024年の改正で売却する場合は、引き渡しを行った翌年の2月15日までに解体が終わっていれば大丈夫という事になりましたね。
なので不動産業者に売る場合には割とやりやすくなった感じです。
期間がありますのでお気を付けください。
次回に続く