空き家の3000万円控除について②

前回に続いて

 

空き家の3000万円控除のお話です。

 

2015年 5月26日に 空家等対策特別措置法 が施行されてから今年で10年目。

それから【特定空き家】という言葉が出てきました。

 

該当すれば固定資産税負担が重くなったり最悪、強制撤去まで・・。

 

 

街を歩いていても明らかに誰も管理していないようなボロボロな空き家を見かけます。

 

いわゆる近所の方が心配して役所へ連絡し、役所が所有者を調べる流れでしょうね。

所有者と連絡が取れれば問題ありません。

 

しかし固定資産税すら払っていないケースもあるようで、当然所有者までたどり着けません。

 

密集住宅市街地

 

令和5年で全国の空き家は900万戸ほどあるそうです。

そのうち、空き家問題に該当するであろう家が約4割の約380万戸ほどあるそうです。

 

大阪では空き家以外にも密集住宅市街地がJR大阪環状線の外周に多く残っています。

 

 

東成区や生野区、西成区や阿倍野区などはかなりのウェートです。

また豊中市や京阪沿線の守口市、門真市、寝屋川市にも存在しています。

 

南海トラフが来るまでに大阪府・市も何とかしたいでしょうがかなり厳しい状況・・。

 

東京では随分、改善したような記事が出ていたような記憶がありますが・・。

 

土地の広さ次第?

 

さて空き家の特別控除に戻ります。

 

前回では耐震リフォームか解体更地か・・という話でした。

 

考えてみれば解体更地に関してはあくまで建替えできるほどの面積の土地があるからこそ。

 

 

土地10坪ほどの長屋であれば仮に解体したとしても再建築できるでしょうか?

間口1.5間(約2.7m)の長屋なら尚更です。

 

また耐震リフォームを長屋の一つで行ったところで長屋全体では基準を満たせない?

 

実際問題、空き家であっても空き家の3000万円控除とは無縁なの?

 

長屋特別控除案

 

もちろん税制は日本全国としてのものです。

空き家と言っても全国的に見れば土地の広さも様々です。

 

田舎に行けば当然、敷地も広いでしょうが大阪はなんしか狭い・・。

 

よって空き家でも長屋のような狭小地住宅では空き家3000万円控除は無関係・・。残念。

 

 

しかし弊社は長屋好きであります。

 

大阪府・市には『長屋特別控除』たるものを作って空き家の長屋の活性化および密集市街地を少しでも減らせるようにしていただいてはいかがでしょう。

 

例えば要件は土地50㎡以下の相続した空き家木造長屋で下記の場合の譲渡なら褒賞金50万円。

 

・譲渡先の購入者が一定期間内に居住か賃貸する(空き家でなくなる)ことで譲渡所得課税なし。

・隣に売却する場合にも譲渡所得課税なし(建て替えできる面積になる可能性大だから)。

・長屋全体で解体更地にする場合には褒賞金各200万円・解体費用全額負担(業者は役所指定)。

 

 

安く売れば譲渡所得自体がそこまで出ないのが長屋です。

しかし売れば税金どころか褒賞金が出るならもっと活性化するのではないでしょうか?

 

売る作業自体が面倒でほったらかしにする人も多い気がするのですが・・。

 

 

 

ちょっと現実離れしていますかね・・。

 

しかし万博とカジノで財源出ませんかね?大阪・・。

 

 

 

 

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