試験と講習

試験でした。

 

10月も最終日ですね。

 

今月は涼しくなったのはいいのですが朝晩と日中の温度差が大きかったですね。

日中の服装に悩む感じでした。

 

風邪もひきやすくなるので皆さんお気を付けください。

 

 

今月の20日は宅地建物取引士の試験がありました。

 

合格予想点が出ていましたが36~37点とか・・。

比較的やさしい問題が多かったのでしょうか?

 

受験された方でも自己採点35点くらいの人は結果が気になりますね・・。

私も合格したのは随分前の話ですが何回か落ちました。

 

大家業をする人が増えているので一般の人も受験する方が増えているような気がします。

 

更新講習

 

私は20日の日曜日は時間があったので宅地建物取引士の更新講習を行いました。

 

以前は指定された場所で丸1日缶詰の講習だった記憶がありますが今回はネット講習。

本当に助かります。

 

不動産の税制や関係法令はよく変わるので絶えず把握が必要ですね。

 

この更新講習はそういう意味では大いに勉強になりました。

 

 

また久しぶりに判例の内容もあったので楽しんで受けました。

 

中には接道義務に関するもので売主業者と媒介業者に接道義務を満たしていない物件の説明義務違反があり、引き渡しから17年後に買主に対する不法行為責任が認められたというものもありましたね。

 

平成5年に購入した物件を約15年後に別の不動産会社に買取査定を依頼したそう。

するとその業者が再建築できないから買い取れない・・との返事。

 

???再建築できると聞いて購入したのに・・。こんな感じですね。

 

 

住宅ローンも再建築可との説明になっているので受けられたのでしょうか?

当時はわりと何でも融資が通っていた時代ですね。

 

業者の説明義務違反(不法行為)の時効は損害および加害者を知ってから3年、不法行為のときから20年と民法ではされているそうです。

 

弊社も肝に銘じて調査を行わないといけませんね。

 

空き家の3000万円控除

 

また空き家の3000万円控除は今年の1月1日から取り扱いが変わりました。

大きな違いは売主側ではなく買主が耐震改修や取り壊しを行っても利用できる事。

 

例えばボロボロの土地付空き家(古家)物件を相続したとします。

これを建売業者が買い取って解体してくれれば3000万円までの利益は控除できるというもの。

 

被相続人が購入した際の売買契約書がなく、取得費が分からないケースが多々あります。

 

そんな場合はかなりお得な税制です。

 

 

ただ購入した人が耐震改修などを行わず、リフォームして使用すれば使えません。

 

弊社が多く取り扱う長屋の売買では切り離しの事があるので単独で解体することは稀です。

するとこの3000万円控除は全く関係ありません。

 

なので一戸建の空き家限定と言ってもいいでしょうね。

 

 

 

空き家でも残念ながら長屋の売却は税制上も有利ではありません・・。

 

 

 

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