土地の迷子
相続義務化
令和6年4月から始まる相続義務化の記事が新聞に載っていました。
相続の際に登記をしないことなどで、所有者が分からなくなる「土地の迷子」を防ぐ・・。
それを目的とした国の新制度が来年度以降、順次スタートする・・とあります。
相続した土地の国庫帰属制度は来年4月から始まります。
土地の迷子とはよく言ったものです。
東日本大震災で分かった事
所有者不明土地(土地の迷子)の問題が注目されたきっかけは平成23年3月の東日本大震災。
津波に見舞われた沿岸部の被災地から高台へと集団移転を進めることになったそう。
しかし高台の土地の多くは相続を繰り返すうち、所有者が分からなくなっていたとの事。
行政側は所有者の特定や用地取得交渉に膨大な時間を取られ、移転は大幅に遅れたそうです。
平成28年時点で所有者が分からなくなっている土地は推計約410万ヘクタール。
九州全体の面積を上回る規模になっているとの事です。
凄い面積ですね。
あっという間に始まる
不動産を相続する側に直結する変更点である相続した土地などの不動産の登記義務化。
約1年半後の開始ですがあっという間です。
相続から3年以内に登記を申請しないと10万円以下の過料が科されるそう。
しかし世間の認知度は今一つみたいです。
今年7月に本人・配偶者もしくは親が不動産を所有する20代超にアンケートを行ったそう。
結果は相続した土地の登記義務化について「よく知らない」「全く知らない」の回答が6割強。
記事には『新制度に対する認知が進んでいない現状が浮かび上がった』と書いてありました。
また相続土地を国に帰属させられる制度は83.9%が「よく知らない」「全く知らない」。
この制度はちょっと浸透しないような気がします。
何せ管理料たるものを払わないといけないそうなので・・。
色んな相続がある
弊社でも相続物件の買取や売却相談は常時あります。
しかしうちの場合は普通では売れないような物件の売却相談が多いです。
凄い資産になるような大きな土地の相続物件などは皆無です。
また相続についてはプラスの資産だけでなくマイナスの資産もあります。
プラスの資産(資産価値がある)の相続ならば誰もが喜びます。
しかし弊社にある相談案件は相続放棄も見据えたものもかなりあります。
人気地区の大きな土地ならいいでしょう・・。
しかし借地の長屋建物のみの相続などは内容によっては相続人の悩みの種にも成り得ます。
こればっかりは運次第でしょうか?
やはり親御さんが元気なうちに、早めに取り組んでおくのが得策と言えそうです。