境界の指示
お盆も明けましたがここ2年程はお盆という気がしませんね。
奥さんの実家にも2年は行っていません。
またこの8月に早くも台風が複数来ていますね。
大型台風が日本に上陸しないことを願っていますが
また火災保険請求が活躍することがないといいですね。
火災保険というと長期保険の一括払いの年数がだんだん減っています。
私の自宅はまだ35年一括払いで払えましたが今では最長で10年です。
それが5年に短縮されるという記事も新聞で見た覚えがありますので
長期にすればするほど保険会社にとって今はデメリットなのでしょうね・・。
ここからは物件売却時の『境界の指示』についてです。
大手の不動産仲介会社などでは現状、境界がない場合などでは
測量士を入れて境界鋲を入れて取引をしているようです。
弊社が購入するような買主が不動産会社の場合は省力することもありますが
買い手が個人の場合はまずするのではないでしょうか?
弊社の場合、売主:個人で買主:個人の場合は地積測量図に基づいて
境界の指示にする事もありますが境界参考図なる書面を作成して添付しています。
売主さんが個人の場合で境界がない場合に測量士を入れて隣地の人と全て立会いを行い
境界鋲を入れて売却するのはかなりの費用がかかります。
通常では30~40万円ほど掛かるのではないでしょうか?
買主さんが強く望み、売主さんが了承すれば問題はないと考えますが
果たしてすべての物件をそこまでする必要があるかは疑問です。
ただ法務局にある公簿面積と著しく面積が違うケースで
購入者が住宅ローンを組む場合などでは銀行から条件が付くかもしれません。
弊社が一般の人から物件を買い取り、購入する際には境界の指示は求めません。
たまに地積測量図(土地面積を過去に測量した図面)が法務局にない物件を買い取る事があります。
その際に購入後、仮測量をしたら大きく面積が違っていた事はたまにありますが
それも踏まえて買取価格を算出していますのであまり気にしていません。
この境界については土地の地形が長方形や正方形で尚且つ
前面道路が公道であれば割とわかりやすいので助かります。
しかし地積測量図がない物件で変形地で前道が狭く私道の場合は最低、仮測量は必要かと思います。
また買手さんの購入理由が建て替えを目的にしたものや
土地面積の大小によって購入目的が達せられないものは土地面積の根拠や境界は必要になりますね。
最近も土地が変形地の物件の取引で売主さんも希望手取額の最低ラインを聞いていたので
測量をする費用は捻出できない物件の売却を行いました。
しかし地積測量図と建物図面で大体の境界ラインがわかりやすかった事と
買手さんも建替えは将来的にも考えていないので・・と納得していただいたので
そのまま進めて売買させていただきました。
しかし本来、できることなら確実な境界の指示は必要かと存じます。