家の売却の告知義務
ガイドライン
2021年10月8日国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
(以下、「ガイドライン」)が公表されました。
従来、人の死が生じた物件の扱いが不動産会社によって異なっていました。
ガイドラインは宅地建物取引業者向けに対応方法の指針が定められた内容となっています。
弊社も心理的瑕疵物件の買取をすることがあります。
孤独死のものが多いのですが弊社は以前から特に気にしていませんでした。
このガイドラインを見ると告知義務はないとの見解です。
事故物件とは?
ただ物件内で人が死亡すると、死亡理由によって物件に心理的瑕疵が生じる事があります。
心理的瑕疵とは、自殺や殺人などの歴史的背景によって住み心地に影響が及びます。
いわゆる「事故物件」と呼ばれるものは、心理的瑕疵がある物件のことになります。
現在、弊社売主で売却中の物件がありますが以前の所有者が宅内で病死されています。
お一人住まいだったこともあり発見が翌日になったという事でした。
しかし病院でなく自宅にて病気で亡くなる事も往々にしてあるケースかと思います。
人それぞれ
現在、その売物件は販売開始から約3ヶ月が経過したところです。
物件自体は気に入った方は複数組いましたがその内容を話すと断念されました。
何が気になるのでしょうか?
ガイドラインにある自殺や殺人のあった家と同じように思われるのが不思議です。
現に今は告知しなくてもいい内容です。
ただ親切心から告知するようにしていますが・・。
ただ今はこの心理的瑕疵物件を狙って買取している不動産会社もありますね。
おそらく価格を叩いて買い取りするのでしょうね・・。
室内外を綺麗にリフォームして再販売するのでしょうが売れ残ったという話は聞きません。
気にしない人も多い
そういった物件の購入層のほとんどはお住まいになる方だと思います。
・・という事は気にせず購入する方がいるという事ですね。
また価格次第では購入する人がいるという事です。
昔からちょっと価格設定が安すぎるのでは・・と思う他社の物件がたまにありました。
ほとんどが心理的瑕疵がある物件でしたが知らない間に売れていました。
その内容にもよるでしょうが気にしない人は全く気にしないんですね。
中には逆にお気の毒だからという方もいるのかも知れません。
ガイドラインの内容の一つが以下の通りです。
「自然死または日常生活の中で生じた不慮の死」売買および賃貸においても「告知は不要」。
「自然死」は老衰や持病による病死、孤独死などが該当するそう。
「日常生活の中で生じた不慮の死」は階段からの転落事故や食事中の誤嚥等による死亡が該当。
これからも多くなる予想の高齢者の孤独死も心理的瑕疵には当たらないという事です。
そういった物件の売却をお考えの方は是非、ご参考にしてください。