相続物件を売る<その① 売買契約書を探そう>
今回からは相続です。
今までも相続が関係した不動産売却を多く
取り扱っていますが本当に色々なケースがあります。
長年、不動産の売買に係わっていますと
本当に生々しい事に遭遇することがあります。
それは後ほどご紹介するとして・・
まず最近のご依頼(家を売る)で多いのは
親御様がお亡くなりになり、その相続資産である土地・建物が
不要になった際の売却です。
当然、相続の登記も併せて行う事も多いですが
最近ではご自身でお調べになり、戸籍を集め、
遺産分割協議書もご自身で作成される方も多く見受けます。
当然、司法書士に依頼するより費用的にリーズナブルです。
そして相続登記の流れでまず戸籍が揃えば相続人が確定します。
その段階で売却の場合、スタートすることが多いです。
又、弊社で即金の買取をご希望される場合は
上記の段階で手付金をお支払いできる状態になります。
なるべく手取りを増やしたい場合は
まずご自身で相続登記をされる事をお勧めします。
しかしお仕事が忙しい、面倒だと思う方は
司法書士に手数料を払って相続登記を進めてください。
(お金はかかりますが確かに楽です)
そしてもし亡くなられた方が購入した家であれば
買われた時の『売買契約書』と『権利証』を
共に探しておいてください。
なぜならその家を売った際の税金に
大きくかかわってくるからです。
いわいる『譲渡所得に対する税金』です。
通常『家の売却代金』-【取得金額】
-『売却に係った経費』=譲渡所得(儲け)
が出た際に税金がかかってきます。
その【取得金額】が売買契約書に載っているからです。 😯
これがない場合の【取得金額】は
『家の売却代金』の5%で換算されます。
例えば売買契約書があった場合で
そこに売買金額1900万円と記載されていた場合
『家の売却代金1000万円』-【取得金額1900万円】
-『経費40万円』
=マイナス940万円なので譲渡所得は出ません。 🙂
しかし・・・売買契約書がない場合
家の売却1000万円-取得額50万円(1000万円×5%)
-『経費40万円』=プラス910万円になり
これに対して20数%の税金がかかってくることになります。
つまり180万円超の税金を払うことになるのです。 😥
※詳しくは税務署にてご確認を!
次回に続く