相続物件を売る<その③ 成年後見人>

 

 

今回は成年後見人についてです。

 

 

 

成年後見人制度というのは

 

物事に対する判断能力が欠如されている方の

 

財産などを本人に代わって管理する制度ですね。

 

 

 

その判断能力の段階によって

 

『後見人』『保佐人』『補助人』などの分けられますが

 

通常、私が把握しているのは医師の診断書によって

 

区別が分かれるようですね。

 

 

実際に私は現在、身内(おばさん)の

 

成年後見人になっています。

 

以前にはそのおばさんの不動産(そのときは古家付土地)を

 

『保佐人』として売却した経緯もありました。

 

 

 

その際の流れを簡単にご紹介します。

 

 

おばさんが病院に入院することになり、

 

その入院費を捻出するための理由でした。

 

おばさんは判断能力全てがないわけではありませんが

 

医師の診断書では『保佐人』が必要だという事になりました。

 

 

 

家庭裁判所に申請(自身の財産や勤務先、家族構成など

 

考慮され、保佐人に相当かどうかの審査があります)し、

 

その後裁判官と面談があり、その後保佐人に選出されました。

 

 

 

 

確か2~3ヶ月はかかるように言われていましたが

 

2か月弱で手続きができたように覚えています。

 

以前、不動産会社に勤めていた時期でしたので

 

おばさんの土地を売る事自体は難しくなく、

 

保佐人として売却を家庭裁判所の指示に沿って行いました。

 

 

 

この保佐人としての不動産売却の進め方は

 

買い手が決定した段階で売買契約をするのではなく、

 

まず売却許可を家庭裁判所から取らなくてはいけません。

 

 

 

 

不動産の査定書しかり、誰がどんな価格で

 

購入するのかの詳細を家庭裁判所に提出し、

 

審査を経てからの売買契約になります。

 

 

 

2~3週間かかりますと言われていましたが

 

書類を提出後、10日ほどで

 

売却許可が出たように覚えています。

 

 

※約15年前の話です。

 

 

 

 

そしてその売却金額をおばさんの口座に入金し

 

今、現在も特別養護老人ホームに入所していますが

 

年金とその売却金額で

 

おそらく一生生活できる状況になってる形です。

 

 

実際に不動産業界にいる私からみますと

 

この成年後見人制度を難しく考えて、

 

なかなか躊躇されている方も多いように思います。

 

手続きを司法書士に依頼される方も多いみたいですが

 

ご自身でもできるくらい難しくはないですよ 😉

 

 

判断能力がない方の財産は当然ですが

 

勝手に動かせません。

 

 

しかし病院に入院されている方(判断能力がない方)の

 

介護で費用が多くかかるケースは多々あり、

 

この成年後見人制度を利用して不動産を売却して

 

その病院代に充てたい・・・という方は

 

まだまだ多いと感じます。

 

 

 

手続きはそんなに難しくありませんので

 

『成年後見人制度』が必要な方は

 

是非、ご利用された方が良いと思います。

 

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