相続物件を売る<その⑤ 物件は選べないⅡ>

 

 

今回も前回に続いて

 

『相続する物件は選べない』です。

 

 

 

相続した物件が売却しづらく、

 

尚且つ遠方の方が売却されるという想定のお話です。

 

このケースも遠方にて売却するのは骨が折れると思います。

 

 

 

 

以前の『空き家・長屋について』と

 

重なる部分はありますが・・

 

●借地物件

 

建物は相続して取得(取得予定)、

 

土地は別の方が所有(以下 地主)

 

地主に毎月の土地代を払っているケースです。

 

 

昨年、弊社が売却させていただいた物件で

 

東京都内に在中の方が大阪市内の借地物件を

 

売却するのにご苦労されていました。(無事売却完了)

 

 

そして今回はその建物が住める状態でなく

 

(老朽化の為)

 

売却する際には土地代が高い設定になっているケースです。

 

 

前回と同じく建物を購入した方が

 

多額のリフォーム代をかける価値がある場所かどうか

 

尚且つ毎月の土地代を払ってまで

 

住む価値がある物件なのか・・といった点です。

 

 

 

最近の実話です。

 

大阪市内の比較的便利な場所の

 

借地物件の売却依頼がありました。

 

建物はほぼ平家(1階建)で築後85年ほど経過

 

(たしか昭和8年建築だったかと・・)

 

 

 

当然、建物はかなり老朽化しており

 

雨漏りがひどい状態です。

 

そして次の購入者の土地代は36,500円(月)、

 

保証金40万円(地主に支払い)の条件で

 

物件価格120万円(建物)での売却で進めていました。

 

 

 

ポータルサイトに掲載して

 

場所と価格から多くのお問い合わせがありました。

 

ただ・・・借地物件を知らない方の多くから。

 

 

 

物件の概要をお伝えすると

 

物件の内覧までいくことはほとんどありませんでした。

 

 

 

その建物の売主様は

 

予め売れない場合は更地にして

 

地主さんに土地を返却することも想定されていました。

 

その為、1ヶ月程度での売却で進めていました。

 

 

※借地物件の場合、土地代が払えなくなった場合は

 

更地にして土地を地主に返すのが基本です。

 

 

 

 

結果、売却はかなわず売主様は解体更地にして

 

土地を地主さんに返すことを選択されました。

 

私は悔しかったですが・・やはり地代がネックでした。

 

 

その建物を相続した方が建物解体更地にして返す費用を

 

捻出できる方であればいいのかもしれませんが

 

長屋の建物であれば隣家の壁の補修費なども考えると

 

解体費用として150~200万円(もしくはそれ以上)は

 

かかる事が予想されます。

 

 

しかし捻出できない方は売却せざるを得ません・・。

 

借地物件を相続して売却される際も

 

前回の『相続物件を売る<その④>の

 

下位部分をご参照ください。

 

 

 

やはり売りにくいと気づいた物件の場合は

 

次の代に残さずに売る対策が必要ですね。

 

 

 

 

次回は『相続物件を売る』最終回です。

 

 

 

スピード買取宣言