重要事項説明<その① 中古住宅Ⅰ>

 

今回からは不動産を購入する前に

 

不動産会社から受ける『重要事項説明』です。

 

 

 

いわゆる購入する物件の詳しい説明を

 

売買契約前にしてもらう訳です。

 

当然、宅地建物取引士の免許の提示をされて

 

資格を持っている人が説明を行います。

 

 

 

 

不動産を購入した方はよくご存知だと思いますが

 

よくわからないけど説明してもらった・・

 

あまり覚えていないけど・・

 

といった感想をお持ちな方も多いと思います。

 

 

 

その重要事項説明書でも購入する物件によって

 

重要視するポイントが異なってきます。

 

今回からは購入する物件種別で

 

必ず押さえておきたい部分を書きたいと思います。

 

 

 

今回は『中古住宅』を購入する場合です。

 

重要事項説明はその取引する不動産会社の

 

免許番号や供託所などの説明から始まりますが

 

気をつけて聞いていただく部分が以下の通りです。

 

 

 

①物件の地番と住所の違い

 

不動産は世界に一つしかない地番がついていますが

 

住所に関してはお隣さんも同じ住所ということは結構あります。

 

住所は郵便物が届く場所です。

 

 

 

 

よくあるのは引越し屋さんに

 

地番を間違えて言ってしまうことです。

 

その場合、引越し屋さんは当然、場所が特定できませんので

 

必ず住居表示(住所)でつたえるようお気を付けください。

 

 

 

 

 

次は

 

②道路と敷地の関係です。

 

 

重要事項説明の中には売主さんの表示や抵当権

 

(売主の借入金額や金融機関)の有無などの説明もあります。

 

この部分は不動産会社も気をつけていますので(当然ですが)

 

そんなに気にすることもないかと思います。

 

 

 

※基本、抵当権がついていれば売主さんは売れた金額で

 

抵当権を抹消して買主さんに物件を引渡します。

 

 

それよりも購入する物件が再建築(建て替え)が可能かどうか、

 

道路に私道として

 

どれくらい提供(私道負担面積)しているかは必ず確認ください。

 

 

 

前面道路が公道(市道・府道など)であれば

 

基本、道路は問題ない物件となります。

 

 

 

 

そして

 

③飲用水・ガス・排水などの整備状況

 

ここでは上水道(飲み水)や下水道、ガスなどの

 

引込や前面道路の配管などを調査資料を見せてもらい

 

説明を受ける部分です。

 

 

 

水道管が隣の敷地から入っている・・

 

下水道が前面道路に通っているけど、

 

物件裏側の私設の管から下水を流している・・

 

そんな事も大阪市内の古い物件ならよくあるケースです。

 

 

 

又、大阪府下の物件でエリアによって

 

気を付けないといけないのが

 

都市ガスと思っていたらプロパンガスだった・・点や

 

(集中と個別とあります)

 

普通のトイレだと思っていたら浄化槽だった・・点です。

 

 

 

※道路の下水管に接続していないケースもあります。

 

※基本、浄化槽の場合、浄化槽業者に

 

支払う費用が別途必要です。

 

 

 

 

もう少し気を付ける部分がありますが

 

 

 

残りは次回で。

 

 

 

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