重要事項説明<その② 中古住宅Ⅱ>
中古住宅を購入する際の
重要事項説明の気をつけるところ
そのⅡです。
前回まで3つの気をつける部分を書きました。
今回は④からです。
④瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵担保責任とは家の基本的な個所の保証の事です。
中古住宅売買の場合、瑕疵担保責任期間としては
個人の方が売主の場合は2~3ヶ月、
不動産会社が売主の場合は2ヵ年、
不動産会社以外の法人が売主の場合、1ヵ年超
といったケースが多いと思います。
もちろん個人の方が売主の場合で
購入する物件が古い、老朽化している場合は
瑕疵担保責任を負わない(保証なし)
というケースも多くあります。
そしてこの瑕疵担保責任においては
雨漏り・シロアリ・給排水管
(キッチンや洗面、トイレなどの配管)、
主要な部位の木部の腐食といった箇所に限定されます。
そしてあくまで隠れている
(購入の際に気づかなかった)瑕疵になります。
※設備関係(給湯器等の設備)は基本、保証されません。
購入する物件の保証が
ついているかどうかは是非ご確認ください。
そして融資を使って購入される場合は
⑤金銭貸借の斡旋(あっせん)
ここでは住宅ローンを使って家を購入する際に大事な部分です。
融資を利用して購入する場合は融資利用の特約
(住宅ローンが組めなければ白紙解約が可能)をつけて
売買契約を履行します。
重要事項説明の中でも
どの金融機関でいくら借りるのか・・
いつまでに内定させるのか・・
といった内容が記載されています。
当然、高額な住宅を購入するお話ですので
住宅ローンを組まれる方は多いはずです。
この部分は理解できるまで不動産会社に確認してください。
最後に
⑥物件状況報告書です。
これは重要事項説明書ではなく
売買契約書についている会社も多いと思います。
物件状況報告書の中には
今まで物件で雨漏り・シロアリ・給排水管の
故障などがあったかの有無が記載されています。
上記の瑕疵担保責任と連動する部分です。
是非、気をつけて確認ください。
そしてこの物件状況確認書には
『事件・事故・火災』の有無も記載されています。
物件内で事件や自殺、事故などがなかったか・・
という事が記載されています。
ややこしい物件を購入することが
ないようにくれぐれもご確認ください。
※当然、どの不動産会社も購入の意思に関する
重要な部分なので物件案内の際に
説明をしていると思いますが・・。
もちろん今回、ご紹介した部分以外にも
多く重要な箇所はありますが
私の経験上ではこのご紹介した部分は
特に気をつけてほしいかなと考えています。
次回は
重要事項説明・中古マンション編です。