重要事項説明<その② 中古住宅Ⅱ>

 

中古住宅を購入する際の

 

重要事項説明の気をつけるところ

 

そのⅡです。

 

前回まで3つの気をつける部分を書きました。

 

 

 

 

 

今回は④からです。

 

④瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

 

瑕疵担保責任とは家の基本的な個所の保証の事です。

 

 

 

 

中古住宅売買の場合、瑕疵担保責任期間としては

 

個人の方が売主の場合は2~3ヶ月、

 

不動産会社が売主の場合は2ヵ年、

 

不動産会社以外の法人が売主の場合、1ヵ年超

 

といったケースが多いと思います。

 

 

 

もちろん個人の方が売主の場合で

 

購入する物件が古い、老朽化している場合は

 

瑕疵担保責任を負わない(保証なし)

 

というケースも多くあります。

 

 

 

そしてこの瑕疵担保責任においては

 

雨漏り・シロアリ・給排水管

 

(キッチンや洗面、トイレなどの配管)、

 

主要な部位の木部の腐食といった箇所に限定されます。

 

 

 

そしてあくまで隠れている

 

(購入の際に気づかなかった)瑕疵になります。

 

※設備関係(給湯器等の設備)は基本、保証されません。

 

購入する物件の保証が

 

ついているかどうかは是非ご確認ください。

 

 

 

そして融資を使って購入される場合は

 

⑤金銭貸借の斡旋(あっせん)

 

ここでは住宅ローンを使って家を購入する際に大事な部分です。

 

 

 

融資を利用して購入する場合は融資利用の特約

 

(住宅ローンが組めなければ白紙解約が可能)をつけて

 

売買契約を履行します。

 

 

 

重要事項説明の中でも

 

どの金融機関でいくら借りるのか・・

 

いつまでに内定させるのか・・

 

といった内容が記載されています。

 

 

 

当然、高額な住宅を購入するお話ですので

 

住宅ローンを組まれる方は多いはずです。

 

この部分は理解できるまで不動産会社に確認してください。

 

 

 

最後に

 

⑥物件状況報告書です。

 

これは重要事項説明書ではなく

 

売買契約書についている会社も多いと思います。

 

 

 

物件状況報告書の中には

 

今まで物件で雨漏り・シロアリ・給排水管の

 

故障などがあったかの有無が記載されています。

 

上記の瑕疵担保責任と連動する部分です。

 

是非、気をつけて確認ください。

 

 

 

そしてこの物件状況確認書には

 

『事件・事故・火災』の有無も記載されています。

 

物件内で事件や自殺、事故などがなかったか・・

 

という事が記載されています。

 

 

 

ややこしい物件を購入することが

 

ないようにくれぐれもご確認ください。

 

※当然、どの不動産会社も購入の意思に関する

 

重要な部分なので物件案内の際に

 

説明をしていると思いますが・・。

 

 

 

もちろん今回、ご紹介した部分以外にも

 

多く重要な箇所はありますが

 

私の経験上ではこのご紹介した部分は

 

特に気をつけてほしいかなと考えています。

 

 

 

次回は

 

重要事項説明・中古マンション編です。

 

 

 

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