長屋売却査定の話・・その6『同じエリアが重複』
今月6月も今日が最終日ですが
大阪のG20サミットの交通規制はすごかったですね。
いつもなら車で10分で行ける距離でも進まないので電車に切り替えたくらい・・。
警察官が32000人も動員されていたらしいですね。
千里山の事件もありましたので余計に厳しくなったのでしょうか?
私の娘の学校もお休みになるくらいのすごい行事だったのですね・・。
この6月はG20期間を除き、最後まで長屋の売買契約や買取契約が続きました。
もちろんその合間をぬってご依頼のあった家の売却査定にお伺いしたのですが
今月はなぜか同じエリアの物件が重なる月でもありました。
こんな感じです。
大阪府摂津市の物件査定の依頼があれば、翌日も同じ摂津市の物件査定のご依頼がある・・。
そのまた翌日には査定依頼の物件は大阪市東淀川区ですがその売主様は摂津市在中。
また別の日なんかは午前中に堺市北区で長屋売却査定のお問い合わせがあれば、
その当日の夕方に堺市西区の長屋売却査定のご依頼がある・・。こういった流れが続きましたね。
もちろん偶然だと思いますが面白い話です。
その中の長屋の査定のお話です。
ずいぶん前にご兄弟の連名に名義が変わっていたのですが
仕事が忙しいのでなかなか売却するまでに至らなかったそうです。
最初室内を査定の際に見せていただいた時には大量の荷物が残っていました。
このままでも売却できますがどうされますか?金額的には厳しいとは思いますが・・
そうするとご自身で荷物を片付けるのでその後、再度見てほしいということで
1か月以上経過したのちに連絡がありました。
売却金額を決めて売却活動に移ろうとしましたが
『権利証をなくされている』
『亡くなられたお父さんの抵当権が残っている(支払い済ですが)』
という物件でした。
これから手配を進めて段取りを組んでいきますが
『権利証をなくされている』この部分はたまにあることです。
しかし昔の支払い済の抵当権がついたままというのはレアなケースです。
随分、昔の会社なので会社名も変わっているのでそこから割り出して抵当権抹消の書類の再発行手続が必要です。
もちろんご兄弟の方は知らなかった話で
この物件の場合は買い手がすぐに見つかっても売却するには少し時間がかかりそうです。