『住宅の譲渡に係る3000万円控除』はご存知ですか?
住宅を売った場合に譲渡所得(売って得た利益)が生じても、この特別控除を適用することにより3000万円までは
税金がかかりません。
🙂 3000万円控除が受けられる場合
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合など、下記のいずれかに当てはまるときは、その資産の
譲渡益から最高3000万円を差し引いて税額を計算することができます。
①現に居住している家屋を譲渡した場合
②現に居住している家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
③その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに下記を行った場合
※災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡
※従来居住の用に供していた家屋で、居住しなくなったものの譲渡
※従来居住の用に供していた家屋と共にするその敷地である土地等の譲渡
その他、詳しい事は弊社担当か最寄りの税務署でご確認ください。