4月から『空き家減税』がスタート!
平成28年4月1日より空き家売却に対する『譲渡所得の3000万円特別控除の特例』がスタート!
亡くなった親御様などから相続して空き家を売却した際の税金のお話です。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で(マンションなどは除外)
相続時には被相続人以外の居住者がいなかったこと
相続してから売却するまで他の用途に使っていない)賃貸などしていない)
売却価格が1億円まで・・などの条件はありますが
これから関西・大阪で相続された空き家売却をお考えの方には朗報です!