相続物件を売る<その③ 成年後見人>
今回は成年後見人についてです。
成年後見人制度というのは
物事に対する判断能力が欠如されている方の
財産などを本人に代わって管理する制度ですね。
その判断能力の段階によって
『後見人』『保佐人』『補助人』などの分けられますが
通常、私が把握しているのは医師の診断書によって
区別が分かれるようですね。
実際に私は現在、身内(おばさん)の
成年後見人になっています。
以前にはそのおばさんの不動産(そのときは古家付土地)を
『保佐人』として売却した経緯もありました。
その際の流れを簡単にご紹介します。
おばさんが病院に入院することになり、
その入院費を捻出するための理由でした。
おばさんは判断能力全てがないわけではありませんが
医師の診断書では『保佐人』が必要だという事になりました。
家庭裁判所に申請(自身の財産や勤務先、家族構成など
考慮され、保佐人に相当かどうかの審査があります)し、
その後裁判官と面談があり、その後保佐人に選出されました。
確か2~3ヶ月はかかるように言われていましたが
2か月弱で手続きができたように覚えています。
以前、不動産会社に勤めていた時期でしたので
おばさんの土地を売る事自体は難しくなく、
保佐人として売却を家庭裁判所の指示に沿って行いました。
この保佐人としての不動産売却の進め方は
買い手が決定した段階で売買契約をするのではなく、
まず売却許可を家庭裁判所から取らなくてはいけません。
不動産の査定書しかり、誰がどんな価格で
購入するのかの詳細を家庭裁判所に提出し、
審査を経てからの売買契約になります。
2~3週間かかりますと言われていましたが
書類を提出後、10日ほどで
売却許可が出たように覚えています。
※約15年前の話です。
そしてその売却金額をおばさんの口座に入金し
今、現在も特別養護老人ホームに入所していますが
年金とその売却金額で
おそらく一生生活できる状況になってる形です。
実際に不動産業界にいる私からみますと
この成年後見人制度を難しく考えて、
なかなか躊躇されている方も多いように思います。
手続きを司法書士に依頼される方も多いみたいですが
ご自身でもできるくらい難しくはないですよ 😉
判断能力がない方の財産は当然ですが
勝手に動かせません。
しかし病院に入院されている方(判断能力がない方)の
介護で費用が多くかかるケースは多々あり、
この成年後見人制度を利用して不動産を売却して
その病院代に充てたい・・・という方は
まだまだ多いと感じます。
手続きはそんなに難しくありませんので
『成年後見人制度』が必要な方は
是非、ご利用された方が良いと思います。