後見制度見直し?

制度見直し

 

認知症などで判断能力が不十分な人の財産管理などをする『成年後見制度』について小泉龍司法相は13日に抜本的な見直しを法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問する方針を明らかに。

 

こんな記事を見かけました。

 

 

社会の高齢化が進行するなかで制度の潜在的需要は高まることが見込まれとありますが利用は伸び悩んでいるそうですね。

認知症患者は令和7年時点で約700万人に上るとの推計もあるそうですが厚生労働省などによると成年後見制度の利用者は令和4年末時点で24万人ほどしかないそうです。

 

背景には利便性の問題があるとの事。

 

色々な問題

 

成年後見制度は判断能力が不十分な人の代わりに契約などをする『成年後見人』を弁護士などから選任する仕組みですがこんな問題もあるそうです。

成年後見人は終身契約で選任すると本人の判断力が回復しない限り止められません。

 

遺産分割の問題などを契機に選任したとしても問題解決後も契約は続いて後見人に横領などの不正が発覚しない限り解任は不可能です。

また家族への交代を希望しても交代規定すらなく、必要なときだけ後見人を選任したい需要に応えられていない制度になっています。

財産保護を重視するあまりに本人が旅行を希望しても後見人が認めなかったり、施設の入退所について本人の意向を聞かずに後見人が独断で決める場合があるそう・・。

これは司法書士が後見人になっているケースでお客さんから聞いた事がありますね。

現場サイドでは

 

他にも弁護士や福祉士などの専門家に後見人を頼んだ場合の報酬の不透明性が高くて利用を阻んでいる人も多いとの声もあるそうです。

今後行われる有識者を中心に組織される法制審の部会で期間を区切って後見人を選任できる仕組みや、後見人の交代規定の導入などが検討される見通しとありました。

多様化するニーズに応えられる制度に脱皮できるか注目される・・と書いていました。

ただ700万人ほどある需要から24万人ほどしか利用していない・・。

推定数字ではありますが余りにも少ない数値ですね。

私は個人的に成年後見人になった経験があるので多少分かります。

身内に候補者がいても弁護士や司法書士がなる場合も結構多いそうです。

負担が多くいように感じて敬遠されるのかも知れませんがきっちり費用は取られます。

身内がなればそれで節約になるような気もしますが・・(報酬は身内でも受け取れるのですが)。

親身になってくれる士業の先生ばかりではないでしょう。

あくまで仕事と割り切ってやっている情のない後見人はあまり見たくないですね。

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