敷地をはみ出した家!?
先日、ある長屋の売買を行いました。
土地が狭小地で間口は1.5間(約2.7m)の大阪市内に多くある長屋です。
4軒で一つの物件ですが土地の面積を計った地積測量図や
建物の面積を計測した建物図面はともに法務局に存在しませんでした。
地積測量図や建物図面がない場合は土地面積がかなり公簿面積と相違しているケースがあります。
以前に弊社が買取りした物件も近隣の協力を得て測量した際には
約2坪ほど面積が減ったケースがありました。
今回の物件をメジャーをあてて測ったところ公簿面積より約10㎡ほど大きい面積でした。
前面道路は公道なのでまず間違いはないでしょうね。
不動産の契約で中古住宅としての売買の場合は土地は公簿取引になる事がほとんどで
建て替え目的などの場合を除き、ほぼ公簿面積で契約します。
今回も土地面積が増えているとはいっても建て替えできるほどの面積がないため
売主さんに確認しましたが何も気にせずそのまま売却で結構です・・となりました。
この長屋は中家でしたがお隣の端の物件がもし購入できた時にはかなりお得になるでしょうね。
建物の方はというともちろん建物図面がないのでこちらもメジャーで測りました。
登記簿では1階の面積が30㎡ほどでしたが
測ると約6㎡ほど増築未登記部分がありました。
(増築未登記部分とは増築をしているけれどその面積の更生登記をしていない部分の事です)
土地面積が約30㎡ちょっとなので増築未登記部分を+すると
土地の公簿面積より建物の1階部分がはみ出してしまいます・・。
するとやはり実際の土地面積は公簿面積より大きい・・となります。
これから築年数の古い中古物件を購入される方はお気を付けください。
土地が増える分には問題ないでしょうが減る分には少し悲しい感じです。
弊社の以前の買取物件も約21坪が約19坪になったほどなので致命的なものではなかったのと
無事、買い手が決まったこともあって特に気にしませんでした。
今回の長屋は昭和32年建築の物件でした。
建物については増築している長屋はかなり多いので分からなくもないですが
昔の土地面積に関しては測量図がなければ気を付けないといけませんね。
しかし地積測量図がある場合でも残地求積になっている土地も気を付けないといけません。
残地求積とは元々あった一筆の土地からいくつかに分筆した場合の測量で
他の土地を測量して元々の土地面積から測量した部分の面積を差し引いて出した求積です。
残地部分は測量していませんので
これも実際の面積と異なる事が多いのでお気を付けください。