長屋から古家付き土地へ
本日、2022年3月がスタートしました。
現在、大阪もまん延防止等措置の指定が
また延長されそうですが一日も早い解除を願っております。
先日、大阪府堺市にある長屋の売却の取引がありました。
この物件は4戸で一つの連棟で真ん中の物件でした。
弊社からは少し距離があるので
知り合いの不動産会社に販売をお願いしました。
その会社はまず現地に旗をあげて
近隣にチラシを配る所から始めました。
すぐにお問合せが入ったそうですが
成約には至らなかったみたいです。
その1週間後に新たなお問い合わせがあったのですが
その方はお隣の身内の人でした。
弊社のこの物件を購入するのではなく
一緒に売ってほしいという事になりました。
すると弊社の物件と合わせて土地が110㎡ほどになり、
程良い建て替え用地に変身しました。
その後、販売をお願いした不動産会社経由で
新たな建売屋さんから購入希望が入り
古家付き土地としての売買契約(合わせて2軒)となりました。
4軒長屋の内の2軒分で
あとは隣家の切り離し承諾のみとなりましたが
隣家の方は切り離しに快諾して頂きました。
以前にも書きましたがこんなにスムーズに
切り離し承諾が頂けるのは最近では珍しいかも知れません。
今までの長屋並びの方とのお付き合いが
良かったのではないかと想像しています。
弊社が買取りさせていただいた長屋の売主さんも
非常に温厚な方でしたのでそんな気がします。
私の想像では建売屋が買う⇒
しかし隣家の切り離し承諾が得られない・・
という流れになるのではないかと考えていたので
悪い予測が当たらず良かったです。
後から一緒に売りに出してくれた方サマサマですが
その方は端家になる事と土地面積が少し大きいことから
弊社分よりかなり高く売れたみたいです。
いずれにせよ無事売却が完了しました。
長屋と言っても土地付であれば
土地・建物とも自身の所有物です。
もちろんリフォームなどは自由できるものの
建て替えとなると隣家の補修の面などから
やはり一存ではできない部分もあります。
今回みたいにスムーズにいけばいいのですが
そんないい方ばかりではありません。
現に今年売却した長屋のお隣から境界がずれていると
クレームが入ったと購入者から連絡ががありました。
この物件は地積測量図もあり、
現地にも境界鋲があり、尚且つ長屋です。
長屋の境界線といえば
柱が共有になっていますので柱の中心です。
その境界が違うとはどういう理由からの発想か・・!?。
20数年間、不動産関係の仕事をしていますが
長屋の境界(柱の中心)がずれているとは聞いた事がないので
非常に興味を持っています。
詳細を聞くのはこれからなので
その方の主張の内容が分かり次第、
このコラムで書きたいと思います。