長屋から古家付き土地へ

 

本日、2022年3月がスタートしました。

 

現在、大阪もまん延防止等措置の指定が

 

また延長されそうですが一日も早い解除を願っております。

 

 

先日、大阪府堺市にある長屋の売却の取引がありました。

 

この物件は4戸で一つの連棟で真ん中の物件でした。

 

 

 

弊社からは少し距離があるので

 

知り合いの不動産会社に販売をお願いしました。

 

 

 

 

その会社はまず現地に旗をあげて

 

近隣にチラシを配る所から始めました。

 

すぐにお問合せが入ったそうですが

 

成約には至らなかったみたいです。

 

 

 

 

その1週間後に新たなお問い合わせがあったのですが

 

その方はお隣の身内の人でした。

 

 

 

 

弊社のこの物件を購入するのではなく

 

一緒に売ってほしいという事になりました。

 

すると弊社の物件と合わせて土地が110㎡ほどになり、

 

程良い建て替え用地に変身しました。

 

 

 

その後、販売をお願いした不動産会社経由で

 

新たな建売屋さんから購入希望が入り

 

古家付き土地としての売買契約(合わせて2軒)となりました。

 

 

 

 

4軒長屋の内の2軒分で

 

あとは隣家の切り離し承諾のみとなりましたが

 

隣家の方は切り離しに快諾して頂きました。

 

 

 

 

以前にも書きましたがこんなにスムーズに

 

切り離し承諾が頂けるのは最近では珍しいかも知れません。

 

今までの長屋並びの方とのお付き合いが

 

良かったのではないかと想像しています。

 

弊社が買取りさせていただいた長屋の売主さんも

 

非常に温厚な方でしたのでそんな気がします。

 

 

 

 

私の想像では建売屋が買う⇒

 

しかし隣家の切り離し承諾が得られない・・

 

 

 

 

 

という流れになるのではないかと考えていたので

 

悪い予測が当たらず良かったです。

 

 

 

 

後から一緒に売りに出してくれた方サマサマですが

 

その方は端家になる事と土地面積が少し大きいことから

 

弊社分よりかなり高く売れたみたいです。

 

いずれにせよ無事売却が完了しました。

 

 

 

 

長屋と言っても土地付であれば

 

土地・建物とも自身の所有物です。

 

もちろんリフォームなどは自由できるものの

 

建て替えとなると隣家の補修の面などから

 

やはり一存ではできない部分もあります。

 

 

 

 

今回みたいにスムーズにいけばいいのですが

 

そんないい方ばかりではありません。

 

 

 

 

現に今年売却した長屋のお隣から境界がずれていると

 

クレームが入ったと購入者から連絡ががありました。

 

この物件は地積測量図もあり、

 

現地にも境界鋲があり、尚且つ長屋です。

 

 

 

長屋の境界線といえば

 

柱が共有になっていますので柱の中心です。

 

その境界が違うとはどういう理由からの発想か・・!?。

 

 

 

 

20数年間、不動産関係の仕事をしていますが

 

長屋の境界(柱の中心)がずれているとは聞いた事がないので

 

非常に興味を持っています。

 

 

 

詳細を聞くのはこれからなので

 

その方の主張の内容が分かり次第、

 

このコラムで書きたいと思います。

 

 

 

 

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