重要事項説明<その① 中古住宅Ⅰ>
今回からは不動産を購入する前に
不動産会社から受ける『重要事項説明』です。
いわゆる購入する物件の詳しい説明を
売買契約前にしてもらう訳です。
当然、宅地建物取引士の免許の提示をされて
資格を持っている人が説明を行います。
不動産を購入した方はよくご存知だと思いますが
よくわからないけど説明してもらった・・
あまり覚えていないけど・・
といった感想をお持ちな方も多いと思います。
その重要事項説明書でも購入する物件によって
重要視するポイントが異なってきます。
今回からは購入する物件種別で
必ず押さえておきたい部分を書きたいと思います。
今回は『中古住宅』を購入する場合です。
重要事項説明はその取引する不動産会社の
免許番号や供託所などの説明から始まりますが
気をつけて聞いていただく部分が以下の通りです。
①物件の地番と住所の違い
不動産は世界に一つしかない地番がついていますが
住所に関してはお隣さんも同じ住所ということは結構あります。
住所は郵便物が届く場所です。
よくあるのは引越し屋さんに
地番を間違えて言ってしまうことです。
その場合、引越し屋さんは当然、場所が特定できませんので
必ず住居表示(住所)でつたえるようお気を付けください。
次は
②道路と敷地の関係です。
重要事項説明の中には売主さんの表示や抵当権
(売主の借入金額や金融機関)の有無などの説明もあります。
この部分は不動産会社も気をつけていますので(当然ですが)
そんなに気にすることもないかと思います。
※基本、抵当権がついていれば売主さんは売れた金額で
抵当権を抹消して買主さんに物件を引渡します。
それよりも購入する物件が再建築(建て替え)が可能かどうか、
道路に私道として
どれくらい提供(私道負担面積)しているかは必ず確認ください。
前面道路が公道(市道・府道など)であれば
基本、道路は問題ない物件となります。
そして
③飲用水・ガス・排水などの整備状況
ここでは上水道(飲み水)や下水道、ガスなどの
引込や前面道路の配管などを調査資料を見せてもらい
説明を受ける部分です。
水道管が隣の敷地から入っている・・
下水道が前面道路に通っているけど、
物件裏側の私設の管から下水を流している・・
そんな事も大阪市内の古い物件ならよくあるケースです。
又、大阪府下の物件でエリアによって
気を付けないといけないのが
都市ガスと思っていたらプロパンガスだった・・点や
(集中と個別とあります)
普通のトイレだと思っていたら浄化槽だった・・点です。
※道路の下水管に接続していないケースもあります。
※基本、浄化槽の場合、浄化槽業者に
支払う費用が別途必要です。
もう少し気を付ける部分がありますが
残りは次回で。