増築した後の固定資産税

あの時は・・

 

5年前の9月4日は台風21号で大変でした。

 

以降、今のところ大阪では規模的に大きなものは来ていません。

台風の見方、備えの重要性を一変させるものでした。

 

 

火災保険会社も天手古舞だったでしょう。

保険金請求額もかなり多かったと思います。

 

また昨年の話ですが新型コロナの入院給付金も640億円まで膨らみ前年同月の約12倍まで。

今年はまた昨年対比1/12になるのでしょうか?

 

建物更正登記

 

もうすぐリフォームが終わり、販売開始となる物件があります。

 

増築未登記部分面積が多かったため、増築更正登記を行いました。

これは土地家屋調査士が建物を測量し、建物の登記を現状の面積に更正するもの。

 

 

しかしこの建物の増築未登記部分に対しての市区町村の違いは面白いですね。

 

大阪市なんかは割と細目にチェックしていて固定資産税に関する資料を見れば増築未登記部分の面積について参考になる事が多々あります。

 

またその際に市税事務所に伺い『家屋見取り図』というものを見せてもらい、課税している建物の寸法を確認する事もできますね。※所有者からの委任状が必ず必要です。

 

市町村によって違う?

 

しかし以外の大阪の市町村では全く登記そのままで課税しているケースが多いです。

 

今回の物件もそうでした。

増築未登記部分は約49㎡、約15坪ほど建物の面積が実際とは違ったままの課税でした。

 

築年数は古いと言えど軽量鉄骨造なので15坪違えば固定資産税もかなり違うのでは!?

 

 

今回、弊社が建物の更正登記を行った事で翌年の固定資産税はおそらく上がります。

 

現在、建物の固定資産税は約17000円ほど。

翌年はおそらく建物で約10000円ほど上がるような気がします。

 

確かに人員的な事もあって増築した家を調査して回るのも骨が折れる作業です。

 

ただ財源が少ない市町村なら多少の努力があってもいいのかも知れません。

払う方からすればもちろんすくない方がいいのですが・・。

 

この増築登記も義務ではありませんのでされる方の方が圧倒的に少ないです。

 

相続義務化

 

そういえば来年令和6年4月1日から相続義務化が始まりますね。

 

相続で不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請。

また遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は成立した日から3年以内に相続登記。

 

 

双方、正当な理由なく義務に10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となるそう。

 

令和6年4月1日より以前に相続が開始の場合も3年猶予期間がありますが義務化対象。

 

 

 

はたして浸透しますかね?

 

 

 

 

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