令和5年度税制は?
年末年始休暇
年末年始の休暇を終えて最初の土日が早速3連休ですね。
この3連休明けからお仕事の方もいるでしょう。
不動産会社も今年は比較的長い休みを取っているところが多いみたいです。
逆に銀行や役所にお勤めの方は短い休暇になったのでしょうね。
大晦日、元旦が土日なので4日ほどのお休みのみですね。
ただ今日から3連休なのでゆっくり休んでください。
相続空き家の3000万円控除が
令和5年度の税制改正も色々あるようです。
5年度は4月1日から始まりますがどんなものがあるのでしょうか?
弊社が注目しているのは相続空き家の3000万円控除です。
対象が拡大するみたいです。
従来までは『昭和56年5月31日以前に建築された家屋』
『上記家屋を解体あるいは耐震リフォームしたうえで売却』
上記の家屋に相続開始時点で居住者がいなかった、あるいは老人ホームに入所するなど特定の事由によって相続前に亡くなった人が居住していなかった場合に、譲渡所得が最大3,000万円まで控除されるのが「相続空き家の3,000万円特別控除」でした。
改正前は売却前に解体あるいは耐震改修をする必要がありました。
ただ今回、売却後に買主が同様に解体あるいは耐震改修をした場合も同制度の対象となります。
また買主による解体、耐震改修は売却した年の翌年2月15日までに行わなければなりません。
今後も空き家は増えるでしょうから相続した方も助かりますね。
固定資産税が下がる!
また中古マンションでもこんな特例措置が創設されました。
大規模修繕が行われない理由は、修繕積立金不足や住人の意識によるものが多いそうです。
そんな状況から長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対し、工事翌年の建物部分の固定資産税を1/6~1/2まで減額する措置が講じられるそう。
減税の割合は、市町村の条例で定められるとの事です。
中古マンションでも戸建てと比べると耐火建築物でもありますので固定資産税は高めです。
それが最高で1/2になればかなり大きいですね。
案外対象物件は少ない!?
対象になるマンションの要件は下記の通りです。
『築後20年以上が経過している10戸以上のマンション』
『長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施』
『長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保』
この特例は、2023年4月1日から2年間の措置との事です。
ただこの要件だと既に脱落しているマンションもあるのでしょうね。
実施の現場に即している税制なのかやはり疑問もあるのは確かです。
マンションの件などは2年間の措置では対象マンション自体少ないような気がします。
しかし助かる人が増えるのは間違いないです。