不動産売却査定時のアレコレ<その④>
売却理由というのは
人それぞれですが・・
大阪市内の会社である弊社に大阪市外もしくは
大阪府外の物件の買取や売却の査定に行った際には
売却理由が宅内で親御さんが亡くなったというケースがたまにあります。
地元の不動産会社になぜ依頼されないのかな?
と思いながら有難いご依頼なので査定にお伺いします。
当然、弊社の場合ですので長屋や連棟がほとんどですが・・
以前、神戸市某区の売却査定にお伺いさせて頂いた際です。
その方も即金の買取希望でした。
最寄りの駅までは徒歩2分くらいでしたが
路地の奥にある家でした。
土地は8坪程度、建物はやはり家財が多く残っていました。
買取金額は少し安かったみたいで仲介の売却でお願いしたいとの事。
家財の撤去のみ依頼してその後の売却になりました。
販売開始してすぐにお客様は決まりましたが
契約までに物件調査で配管関係を調べていた際に
近所の人が声を掛けてきました。
『ここに住んでいた人は野垂れ死んでいたんやで』
・・・そんなん聞いてへんやん 😯
不動産売買の重要事項説明などは当然、購入者が購入判断する際の
重要な事由については説明しなくてはなりません。
特に心理的瑕疵(しんりてきかし)などは・・。
(事件・事故・火災など)
売主様に確認しましたが
『特にややこしい亡くなり方ではないよ』と言われましたが
購入予定の方には契約前に伝えました。
それでも特に気にしないとの事だったのでそのまま無事契約しました。
今までも当然、確認はしていますが
売主様ではなく近所の方から聞かされるケースはありました。
家を売る方も告知義務というものがありますので
心理的瑕疵がある物件で黙って売ることはできません。
やはり売却理由は基本、問いませんが告知義務に関しては
重々売主様にもご理解いただかなくてはなりませんね。