告知事項と物件状況報告書

最近多い売却理由

 

今年の梅雨は雨が少ないですね。

ありがたいのですがその分、暑さが堪えます。

雨不足で作物の不作にならなければいいのですが。

 

 

最近の家の売却依頼で多いのが心理的瑕疵です。

心理的瑕疵がある物件とは購入する人が判断するうえで大事な要素となります。

弊社に寄せられる内容のほとんどが孤独死になります。

お独り住まいで宅内でお亡くなりになり、発見まで時間を要しているケースです。

 

 

短いもので数日、長期間のものは数か月。

一般の人が家を購入する場合、お住まいになるなら気にする人が多いでしょう。

賃貸収益として使用する場合は数日ならば気にしない方が多いようです。

 

 

弊社からすると心理的瑕疵でも孤独死の場合はあまり気にしません。

致し方ない要素が多いからです。

宅内で自殺された物件査定の場合はその内容によりけりです。

はなから買取不可ではありません。

 

売主としての告知は必要です

 

ただ困るのが依頼者が告知を隠すケース。

この心理的瑕疵の場合は購入者の意思を左右する重要な要素です。

客観的に知らなかった場合は仕方ありませんが隠されると後々トラブルになります。

 

 

契約後、近所の人からこの内容を知らされる事もありました。

前に弊社が買取り、売却後に発覚した事があります。

そして調査し、旧売主が隠していた事がわかりました。

内容は宅内自殺でした。

 

 

その事実を弊社が知れば買取しないと考えたのでしょうか?

十年ほど前の話で近所の人から聞かなければわかりませんでした。

弊社が売主で売却後に発覚して買主さんに伝え、気にしないと納得いただき旧売主には連絡しませんでした。

 

物件状況報告書とは?

 

中には告知が必要だとご存じでない人もいます。

もちろん悪気なくでしょうが売買契約には『物件状況報告書』というものがあります。

これは売主の知っている物件状況を買主に報告・告知するものです。

 

『売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件・事故等』

 

 

これから家やマンションを買う予定の方はこの『物件状況報告書』をよく見て購入ください。

 

 

しかし心理的瑕疵物件をまったく気にせず購入して住む人もいます。

価格にもよりけりでしょうが・・。

ただ不動産会社に買い取ってもらう方が確実ですね。

 

地主もつらいよ・・

 

最後に借地で弊社が今、賃貸収益用として保有している物件があります。

その同じ地主さんの借地で保有物件の裏手の家を紹介していただき購入する事になりました。

先日、宅内を拝見させていただき、購入の意思を伝えたところです。

 

 

地主さんもその建物の持ち主さんとは色々あったみたいです。土地代の件で・・。

弊社は毎年、土地代は年払いしていますので安心だったようです。

借地に関しては建物所有者の心配が多そうですが地主さんも結構トラブルが多いみたいですね。

 

 

 

 

 

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