大阪でも多い空き家・長屋<その②>

 

 

 

今回はまず

 

空き家を売った場合の税金についての私の意見です。

 

 

 

 

 

 

 

平成28年4月から『空き家売却に対しての

 

3000万円特別控除』が始まりました。

 

要は相続で取得した空き家を売れば

 

譲渡所得(売った際の儲け)の3000万円以下の分は

 

課税しないというものです。

 

 

 

 

 

弊社もおきましても毎月、複数件の

 

空き家の売却を行っております。

 

もちろん相続で取得された空き家の売却もあります。

 

しかしこの特別控除に関しましては

 

『耐震リフォームをして売却』『更地にして売却』という

 

項目が存在するのです。

 

 

 

 

 

しかし現場で売却のご依頼を受けた際、

 

ほとんどの売主様は現状の売却を望まれます。

 

耐震リフォームをしてその分高く売れれば問題ないですが

 

基本、なるべくお金をかけずそのままの状態で、

 

尚且つ売った後のリスクがない売り方を求められます。

 

(当然ですよね)

 

 

 

 

 

あくまで私見ですが

 

この空き家の3000万円特別控除は

 

どんな売主様を対象にしているのかはなはだ疑問です。

 

(もちろん弊社で売却をした方で対象になる方はいません)

 

 

 

 

前回のブログにも書きましたが

 

現場では切実な思いで空き家の売却を

 

望まれる方が多く存在します。

 

もう少し現場に即した税制を

 

考慮できないかと考えてしまいます。 🙁

 

 

 

話は変わりますが

 

最近、ご依頼が多い『借地物件』という形態があります。

 

土地は別の方が所有されていて毎月の土地代を払い、

 

建物のみ所有している物件の売却依頼が増えています。

 

 

 

 

弊社は大阪市旭区に会社がありますが

 

大阪市や周辺市には多くの『借地物件』が存在しています。

 

この借地物件を相続すれば自動的に

 

毎月の土地代を払う義務が生じます。 😯

 

住む方がいないのであれば当然、すぐに売却したい・・と

 

なりますよね。

 

 

 

 

しかし売却する際に、土地所有者(地主)の承諾が必要となり、

 

名義変更料という一時金が発生し、土地代に関しては

 

名義人が変わればほぼ上がります。

 

売れない場合は原則、更地にして地主に返還せねばなりません。

 

 

 

 

 

 

どう思われます?? 🙄

 

 

 

 

 

 

 

 

その③に続く。

 

 

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