大阪でも多い空き家・長屋<その②>
今回はまず
空き家を売った場合の税金についての私の意見です。
平成28年4月から『空き家売却に対しての
3000万円特別控除』が始まりました。
要は相続で取得した空き家を売れば
譲渡所得(売った際の儲け)の3000万円以下の分は
課税しないというものです。
弊社もおきましても毎月、複数件の
空き家の売却を行っております。
もちろん相続で取得された空き家の売却もあります。
しかしこの特別控除に関しましては
『耐震リフォームをして売却』『更地にして売却』という
項目が存在するのです。
しかし現場で売却のご依頼を受けた際、
ほとんどの売主様は現状の売却を望まれます。
耐震リフォームをしてその分高く売れれば問題ないですが
基本、なるべくお金をかけずそのままの状態で、
尚且つ売った後のリスクがない売り方を求められます。
(当然ですよね)
あくまで私見ですが
この空き家の3000万円特別控除は
どんな売主様を対象にしているのかはなはだ疑問です。
(もちろん弊社で売却をした方で対象になる方はいません)
前回のブログにも書きましたが
現場では切実な思いで空き家の売却を
望まれる方が多く存在します。
もう少し現場に即した税制を
考慮できないかと考えてしまいます。 🙁
話は変わりますが
最近、ご依頼が多い『借地物件』という形態があります。
土地は別の方が所有されていて毎月の土地代を払い、
建物のみ所有している物件の売却依頼が増えています。
弊社は大阪市旭区に会社がありますが
大阪市や周辺市には多くの『借地物件』が存在しています。
この借地物件を相続すれば自動的に
毎月の土地代を払う義務が生じます。 😯
住む方がいないのであれば当然、すぐに売却したい・・と
なりますよね。
しかし売却する際に、土地所有者(地主)の承諾が必要となり、
名義変更料という一時金が発生し、土地代に関しては
名義人が変わればほぼ上がります。
売れない場合は原則、更地にして地主に返還せねばなりません。
どう思われます?? 🙄
その③に続く。